疥癬タヌキは、あなたしか助けられません

タヌキは疥癬症にかかりやすい
最近、疥癬にかかったタヌキ案件が続いています。「疥癬タヌキを助けたいが、どうしたら?」という相談メールを、この1年で二十件以上いただきました。私が疥癬タヌキを治療する様子をブログや動画で見た人が、なんとか治してあげたいと連絡してくるのです。ありがたいことです。メールをいただいた方には、私にわかる限りのことをお伝えするようにしています。
しかし、メールでは「まず動物病院に相談したが断られた」と書いている人が多くいらっしゃいました。
そう。日本の動物病院が野生のタヌキを助けてくれることは、原則、ありません。なぜ?

「助けない」のではなく、「助けられない」
実は、動物病院はタヌキを助けないのではなく、助けられないのです。日本の法律が、獣医師が許可なくタヌキを治療することを禁止しているからです。
まず、獣医師法で、獣医師が診療できるのは「飼育動物」に限定されてしまっています。野生動物が相手の場合は、獣医師免許をもっていても、一般人と同じ立場になってしまうということです。
そして、一般人は、野生の鳥獣やその卵を捕獲・採取等をしてはいけないと定められています(鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律)第3章第1節第8条)。

日本の法律は、たとえ治療のための保護であっても、「捕獲(占有)」と定義します。鳥獣を捕獲する場合は、環境大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。自宅で一時的に保護することも、動物病院に勝手に連れて行くことも、その場に檻などを設置して囲い込むことも、死体を持ち帰ることさえ、「違法」になってしまうということです。野生動物を学術的に研究したり保護したい人が狩猟免許を取得する根拠もここにあります。
現在、狩猟免許を持たずに捕獲許可を得るのは極めて困難です。一般市民が個人で許可を取得するのは事実上不可能とさえいわれています。たとえ運良く許可を得られたとしても、お役所仕事ですから日数もかかります。実例として、あまりに時間がかかったために、やっと許可が出て救助しようとしたシカさんが亡くなってしまった事件がありました(注1)。このときは対象が「神鹿」とされる宮島(厳島)のシカで、海外からの観光客も多い場所だったのですが、その「神鹿」でさえ、広島県は救助を渋ったのです。
対し、2026年3月に奈良公園出身と思われる鹿さんが大阪市内に出たとき、大阪府の吉村知事の対応は素晴らしかったと思います。「捕殺」ではなく、「保護して適切な施設にて終生飼育」を選んで下さった。名乗り出て下さった能勢町「能勢温泉」さんにも感謝です。通常なら、市中の迷い鹿はあっさり捕殺されて終わりです(注2)。奈良県知事はこの鹿さんを奈良公園に戻すことを拒否したそうですけれど。
(注1)2023年6月、宮島である母鹿が、出産中に子宮脱となり、お尻から子鹿の死体をぶら下げたまま衰弱しているのが発見されました。SNSで拡散されましたが、当初広島県はその鹿の救助を「野生動物だから」と認めず、海外からも抗議をうけ炎上。、広島県はやっと「特例」として許可を出し、急遽、他県の獣医師の協力のもと救助体勢が組まれたが、発見からすでに8日もたっていたこともあり、その母鹿は死亡しました。(記事例:ENCOUNT『親子鹿が生命の危機も「どうすることもできない」 ボランティア訴える野生動物へのルール変更』著者:ENCOUNT編集部、2023.06.26.)。
(注2)記事例:朝日新聞『君の名は「シカやん」 大阪市内で保護されたシカ、能勢温泉で命名式』2026年4月3日。
話が横道にそれてしまいましたが。
たとえタヌキを動物病院まで運ばないとしても、薬を処方してしまうと、行政側から、無許可飼育を黙認したのではないかとか、違法に捕獲した個体の治療を手助けしたのではないか、等、違法行為と解釈される可能性があります。下手をすると、「ここなら助けてくれると聞きました」と、病院に傷病野生動物を置いていく人さえ現れるかも知れません。動物病院としてはそんなリスクはとれませんから、ほとんどの場合、野生動物には一切ノータッチの立場をつらぬくしかないのです。(もちろん、中にはこっそり薬を出してくれる獣医さんも存在しますが、そういう方は貴重な人材だと思って下さい。)
では、疥癬タヌキを見つけた場合は、どう対処するのが正しいのか?
公的には、市町村の環境課や都道府県の自然保護課に連絡しろ、となっています。でも実際に連絡すれば、「野生動物救護センター」に相談しろといわれます。
では、野生動物救護センターは疥癬タヌキを助けてくれるのか?答えは「NO!」です。
たとえば、私が住む京都府。京都府公式ホームページでは、「傷病鳥獣の救護等について」のページはこう始まります。
京都府では、交通事故や窓ガラスへの衝突など人との関わりの中で傷ついてしまった野生動物(鳥類・哺乳類のみ)を自然に戻すお手伝いをしています。
https://www.pref.kyoto.jp/choujyu/choujyukyugo.html
ただし、
救護対象から除く野生動物:
https://www.pref.kyoto.jp/choujyu/choujyukyugo.html
カラス・ムクドリ・ドバト・キジバト・ヒヨドリ・スズメ・カワウ・シカ・イノシシ・サル・タヌキ・ハクビシン・アナグマ及びヒナ・幼獣
は虫類、両生類、ペット、野良犬猫は救護対象外です。
つまり、タヌキは野生動物救護センターでも、救護してくれないということです。

疥癬タヌキを助けたければ、自分で動くしかない
幸い、治療は簡単です。適切な駆虫剤を、適切な間隔を置いて、適切な期間投与すれば、多くのタヌキは治ってくれます。私が与えている薬の場合、それは、「30日の間隔を開けて1個ずつ、計3個」を与えれば良いだけです。
でも私は、ネット上でその薬の名前を公表してはいません。メールで問い合わせてくださった方だけにお教えしています。その理由は、薬品ですから当然副作用(最悪死亡)の可能性もあること等、以外にも、上記のような法律上の問題があるからです。
たとえば、ネットでチャチャッと薬品名だけを調べて、動物病院の窓口に行く人がいたとします。
「疥癬にかかったタヌキを助けたいので、○○薬をください!」
その結果、もしその人が病院の評価をつけてしまったら?
「動物に親切ではない、冷たい病院だ!マイナス5」でも、「タヌキさんを助けてくれました、すばらしい病院です。プラス5」でも、その動物病院にとっては迷惑となります。日本の法律に従うなら断るしかないわけですし、処方するなら法律違反になりかねないのですから。
幸い、鳥獣保護管理法は、鳥獣の「捕獲等・(卵の)採取・損傷」は禁止していますけれど、庭に置いてある食べ物を「野生のタヌキが勝手に来て勝手に食べて勝手に治っていく」ことまでは禁止していません😁。ですから私は堂々と置き餌+治療しております。薬の入手法?いえね、うちには犬もおりますし、当然、寄生虫予防もしておりますけど、私はもうシニアと呼ばれる年齢ですから、薬をときどきなくして再購入してしまうのは仕方のないことでございますのよ、オホホ。


なお、疥癬症(ヒゼンダニ)は、犬猫などのペットや、ヒトにも感染する可能性があります。疥癬タヌキを治療することは、犬や猫やヒトを守ることにも繋がるとご理解ください。疥癬症はひどい痒みや皮膚の角質化を伴う病気で、自然治癒はほとんど期待できません。もし誰かに疥癬タヌキの治療に反対された場合、「タヌキを治さないとペットやヒトにも感染するかも」は有力な説得材料になると思います。
日本獣医師会の見解
日本獣医師会は野生動物救護についてどう考えているのかを知りたく、以下の資料を読みました。
- 日本獣医師会野生動物委員会報告『野生動物救護のあり方(野生動物救護対策の現状と活動のあり方等)』平成17年4月 社団法人日本獣医師会 65ページ
- 日本獣医師会職域総合部会 野生動物対策検討委員会報告『保全医学の観点を踏まえた野生動物対策の在り方』平成28年6月 公益社団法人日本獣医師会(いのちみつめる。いのち育む。)217ページ
(モニター上で読むのは苦手なので全部プリントアウト💦)

65+217=282ページという分厚い資料を全部読んで私が得た感想は、・・・「頭の良い人達が机上で一生懸命まとめた、体の良い文書」ってこと。
「日本中医師会・獣医師会活動指針」(社団法人日本中医師会平成22年度第Ⅰ回理事会決定2010年5月・第67回通常総会採択2010年6月)によれば、5つの指針のうち4つめに「野生動物保護管理や動物福祉の増進に寄与するとの責務を担っている」という文言がはいっています。寄与することが望まれる、というような曖昧な言葉ではなく「責務を担っている」と強い言葉です。
そして報告書を開くと、ごもっともな”正論”が書かれています。
(前略)獣医師は、こうしたさまざまな野生動物問題に、動物医療の専門家として貢献すべきであり、また社会からも積極的な対応が期待されている。
これらの現状を踏まえ、日本獣医師会は、野生動物が将来の世代にわたって引き継ぐべき国民共有の財産であり、野生動物問題の解決が獣医師及び獣医師会の社会的使命であることを認識(後略)。
傷ついた野生動物を救護することは人間性の発露であり、古今東西を問わず行われてきた行為である。野生動物救護が自発的かつ人道的な行為である一方で、近年になって急速に進行する野生動物の絶滅の回避に貢献するなど、救護活動の果たす公益的意義が認識されてきた。(後略)このような立場から考えると、野生動物救護活動においては生物多様性を保全することが第一義であり、不適切な治療行為や野生復帰は行うべきではないと考えられる。したがって、救護活動を行うに当たっては、人道的な行為と公益的な行為という二面性を適切に調和させることが求められている。
『野生動物救護のあり方』page1
野生動物を救護するのは「人間性の発露であり、古今東西を問わず行われてきた」「自発的かつ人道的な行為」であると認めています。が、それに続けて、「人道的な行為と公益的な行為という二面性を適切に調和させる求められている」とも書いています。ではどのようにその二面性を調和させるのかといえば、
(前略)個体レベルでの傷病野生動物の救護について、「一個体の救護が生物多様性にもたらす影響は、一部の希少種を除き非常に軽微である」ことや「有害鳥獣として駆除している種を一方で救護することへの矛盾」等が指摘された。それを受ける形で、都道府県等による個体レベルでの傷病野生動物の救護事業が縮小される一方で、(後略)。
『保全医学の観点を踏まえた野生動物対策の在り方』page4
(前略)もし、野生動物救護の現場に関与する獣医師が、整体学、保全生物学、個体群管理学などの知識を身につけて野生動物に対する正しい知識と感覚を持ち合わせていれば、傷病個体を持ち込んだ市民に対し、絶滅危惧種や集団死のような特別なケースを除き、基本的にフリーレンジの野生動物に救命・医療行為が不要であること、生態系の中では野生動物が死んで土に帰ることも必要不可欠な事象であることを解説できるだろう。
『保全医学の観点を踏まえた野生動物対策の在り方』page41
(中略)少し落ち着いて想像力を働かせてみると、偶然発見した傷病個体が唯一でないことに気づく。私たちの目に触れないだけで、健全な生態系においては、毎日おびただしい数の野生動物が死に、そして産まれている。(中略)仮に傷病個体を”放置”して自然界に任せる選択をした場合であっても、それは決して残酷なことではなく、”野生動物が野生動物らしく生きて死ぬ自由”を尊重することなのである。
なんかモヤモヤするんですけれど。実に言葉巧みに誘導していますが、要するに、「野生動物は、たとえ助けられる状況であったとしても、自分としては助けたくないし、助けない。だって野生動物が死ぬのって、ふつうにあることでしょ?」と言い訳しているだけのように聞こえます?

しかしです。
上記の引用内容を、「獣医師」を「医師」に、「野生動物」を「人間」に置き換えたとしても、同じことが言えるでしょうか。
『もし、現場の医師が、人口増加率、環境学、地質学、気候変動危機などの知識を身につけて、人類の未来および地球環境に対する正しい知識と感覚を持ち合わせていれば、傷病市民に対し、世界的に重要な人物や総理大臣・大統領のような特別なケースを除き、基本的に個々の人間に救命・医療は不要であること、生態系の中では人間が死んで土に帰ることも必要不可欠な事象であることを解説できるだろう。』
地球規模で考えれば、これだって「正しいこと」だと思います。「一個人の救護が人類全体にもたらす影響は、非常に軽微」ですし、さらに、人類が地球全体に与えている影響を考えれば、むしろ世界人口は減った方が良いことは誰の目にも歴然です。
しかし、人間の医師は救護します。たとえその相手が、名も無い老いた一市民であったり、言葉も通じぬ外国人であったとしても。
また、「有害鳥獣と政府が決めた種は救護しない」というのもモヤモヤします。人間の場合、「この人は味方だから治療するが、こいつは敵兵だから放置して見殺しにする」なんて医師も世の中には存在するかもしれませんが、決して医師として尊敬はされないでしょう。しかし、獣医師会の方針は、その種が有害鳥獣として狩猟対象に指定されているのであれば、その種に属する一個体も救護しないのだそうです。これは、○○人は日本人にとって迷惑となりうる人々だから○○人は治療しない、というも同じです。
医師と獣医師、診る対象は違えど、どちらも同じ”医師”です。同じ”医師”のはずです。治療できる知識や技術を持ちながら、相手によって治療するしないを選ぶってなんて、医師としてどうなんでしょうか。国境なき医師団のような組織は常に、人々の共感と賞賛を呼んできました。同じような態度を獣医師に期待してはいけないのでしょうか?
獣医師会は、ヒトが関与した事故についてさえ、野生動物を治療することには消極的なようです。
交通事故死などヒトが関与した死は、野生動物らしい死ではないと考える人がいるかもしれない。しかしながら、野生動物は、昔も今も、田舎でも都会でも、私たちがイメージするより、はるかに身近なところで、むしろヒトを利用して、したたかに生活している側面もある。
『保全医学の観点を踏まえた野生動物対策の在り方』page41
ほとんどの方は上の文章を読んでも何も思わないのかもしれません。が、私は「利用」とか「したたか」という言葉選びはちょっと意地悪だと感じます。現代の日本において、人間と野生動物達とどちらが優勢かといえば、圧倒的に人間の方でしょう。この圧倒的に強い人間たちの影で、野生動物達は、それでもなお、なんとか生き延びようと、必死に知恵をしぼりながら、懸命に順応しているのです。江戸時代ならヒトと動物達は互いに「利用し合って」いたといえるかもしれません。けれども今はもう違います。ヒト側はやりたい放題、野生動物達のことなど構ってくれるヒトはほとんどいません。そんな中、野生動物達が生きていくためには、ゴミ箱をあさったり、電柱にワイヤーハンガーで巣を作ったりと、苦しい生存戦略をコソコソと続けるほか手段がないのです。
そして、道路を渡ろうとして、車にはねられてしまう・・・
それを「ヒトを利用しているからだ、放っておけ」なんて、冷たくないですか?交通事故にあった負傷動物を持ち込まれても獣医師は困るだけだから連れてくるなという本音を押し隠そうとしているだけなのではありませんか?
そう邪推せざるを得ないのも、上記に限らず、報告書のいたるところで「野生においては死はふつうで自然なこと」みたいな表現があちこちで使われているからです。たしかに、もし人跡未踏の原生林の中で、タヌキが病死し、その後猛禽類や虫たちやバクテリアに食べられて、というような状況であれば、それは自然のサイクルの中の必然です。けれども、アスファルト道路の上にタヌキが負傷して苦しんでいて、それを放置死させることが「自然」なのでしょうか?そのタヌキは死後、清掃局によって焼却処分されるだけですよね?それが健全で自然なサイクルなのですか?
私にはとてもそうは思えません。
「野生動物救護獣医師協会」とか「ワイルドライフヘルスセンター」とか
『野生動物救護のあり方』3ページ~に、「NPO法人 野生動物救護獣医師協会(WRV)」という組織が紹介されています。平成3年発足、平成11年NPO認定だそうです。総診療件数は毎年1,000件を超える、と誇らしげに書いてありますけれど。
その公式サイトhttps://www.wrvj.org/を見ましたが、なんか、ショボショボ、ほんとうに”積極的に、精力的に”活動しているの?ってかんじ・・・
どうも野生の鳥だけが対象のようです?それとも「野生動物救護センター」のことでしょうか?少数の絶滅危惧種だけが対象のようですが。
また、『保全医学の観点を踏まえた野生動物対策の在り方』177ページで大きく取り上げられている「リハビリテーションセンターおよびワイルドライフヘルスセンターの設置」。どちらも、いくら検索しても出てきません。まだ設置どころか具体的な計画もたてられていないのではと推測してしまいます。もし計画が進められているなら、どこからか情報が流れてくるはずと思います。
私の偏見かもしれませんが、どう読んでも、これらの報告書はただ机上の理想論を文書にまとめただけのものであり、本音は「獣医師は野生動物に係わりたくないのだよ」としか読めませんでした。
その「本音」は、191ページの記述「フリーレンジの野生動物と家庭・産業動物との違いの認識を促す」という一文にも現れていると思います。・・・報告書ではここだけでなく随所に「野生動物とペットを混同してはいけない」という意味のことが繰り返されています。要は、家庭動物(ペット)だけを可愛がりましょう。野生動物はどんな状況にあっても基本放置すべきです。産業動物は美味しく食べたり毛皮をむしって利用したりするために存在しています。同じ命?いえ、違うのですよ、ヒトと動物が違うように。・・・と言いたいようで・・・
※【NPO法人 ジャパンワイルドライフセンター】(https://www.jwc-web.org/top.html)というのはありますが、これはひとりの獣医師が立ち上げた民間組織です。私もずっとブログ等はフォローしているのですが、この組織を日本獣医師会が設置したとか、強力にバックアップしている等の説明はみられません。クラウドファンディングで資金を集めたりと運営には苦労しているようです。ご支援できる方はぜひお願いします。
もちろん、私だって、野生動物を保護して治療することの大変さは理解しているつもりです。クマやイノシシのような大型で力ある動物はいうまでもなく、小さな野鳥だって、いざ治療して、野生に戻れるまで飼養するとなれば、手間がかかるだけでなく、費用も場所や設備も、専門的なノウハウも必要となります。市井の動物病院にすぎない施設で簡単にできることではありません。命に対する責任感の強い獣医師であるほど断らざるを得ない場合も多いでしょう。
報告書では、ゴタゴタ御託を並べるのではなく、「獣医師とて、野生動物を治療のため入院させて保護・飼育する困難さに関しては、一般市民と状況的にはなんらかわらない。むしろ多数のペットが来院する病院の方が、衛生面・動物達の精神面他、一般市民よりハードルが高く、気安く受け入れられるものではない」ということを、正直に解説してある方が好感をもてたでしょう。

私としましては、獣医師業界全体が、もう少し野生動物達に優しくしてほしいと願います。そして早く、その「リハビリテーションセンター」なり「ワイルドライフヘルスセンター」なりを、全国各地に設置してほしいです。受け入れ対象は、特定絶滅危惧種に限定するのではなく、もっと広く野生動物たち一般を受け入れてあげてほしいです。
そして、個々の獣医師の皆様。
もし「疥癬症にかかったタヌキを助けたい」という相談を受けられたら、「できません」と言下に断るのではなく、これこれの法的理由で動物病院としては救護できないことや、個人が許可なく「保護」したり、一時的にでも「飼養」することは法的には禁止されていることを説明した上で、しかし、疥癬症にはどの薬をどのように与えれば治る可能性が高いか丁寧に説明し、薬を売ってあげてほしいです。日本の法律に抵触しない範囲で救助する方法を一緒に考えてあげてほしいです。どうかお願いします。

AIに質問してみた
AIに「野生動物でも市民が救助できる国は?」と質問してみました。
【AIの答え】(copilot、2026/01/15)
国ごとに制度は大きく異なりますが、日本のように「市民による救助=原則違法」ではない国は多数存在します。
特に欧米諸国では、法律が「救助そのもの」を禁じるのではなく、救護のための資格制度・登録制度を設けているケースが一般的です。
1. アメリカ(USA)
✔ 市民が救助しても違法ではない
ただし、治療・飼育には連邦許可(Rehabilitation Permit)が必須。
– 野生動物救護は「Wildlife Rehabilitation」として制度化
– 州ごとに救護ライセンス制度がある
– 市民が怪我動物を拾って救護施設に運ぶことは合法
– 長期飼育・治療は許可保持者のみ
アメリカは国際的な野生動物法の議論でも重要な位置を占める。
2. カナダ
– 州政府が救護ライセンス制度を運営
– 市民が怪我動物を拾って救護センターに運ぶことは合法
– 治療はライセンス保持者のみ
3. イギリス(UK)
✔ 市民の救助は合法
– RSPCA(動物保護団体)が救護活動を広く実施
– 市民が怪我動物を保護し、救護施設に運ぶことは一般的
– 長期飼育は許可制
4. ドイツ
– 市民が怪我した野生動物を保護することは合法
– 多くの自治体に「Wildtierstation(野生動物救護所)」がある
– 治療は獣医師または許可施設のみ
5. フランス
– 市民の救助は合法
– 「Centre de sauvegarde(救護センター)」が全国に存在
– 救護センターは国家認可制
6. オーストラリア
– 市民が救助して救護施設に運ぶことは合法
– 治療・飼育には州ごとのライセンスが必要
– カンガルーやコアラなどの救護が制度化
7. ニュージーランド
– 市民の救助は合法
– 治療は許可施設のみ
– 外来種(ポッサムなど)は救護禁止
8. インド
検索結果にもあるように、インドは野生動物保護法が強力で、救護制度も整備されている。
– 市民の救助は合法
– 治療は政府認可の救護センターのみ
– 絶滅危惧種の救護は厳格な許可制
🧭 まとめ:日本は“例外的に厳しい国”
検索結果が示すように、国際的な野生動物法は「保護・救護」を重視する方向で議論されている。
しかし日本は:
– 市民の救助 → 原則違法
– 動物病院 → 診療不可
– 行政 → 一般鳥獣は救護対象外
– 救護センター → 絶滅危惧種中心
という構造で、市民が救助できない国はむしろ少数派。
AIの答え(Gemini、2026/01/15)
オーストラリア
市民による野生動物の救助活動が非常に活発で、制度化されています。
市民への要請: 一般市民に対して、負傷した野生動物を発見した際のレスキュー要請が積極的に呼びかけられています。
資格制度: 市民が野生動物の救助や応急処置を行うための資格を取得し、ボランティア団体(例:WIRES)の一員として活動する仕組みがあります。
医療体制: 野生動物専門病院が存在するほか、一般の動物病院でも野生動物を無償で受け入れ、治療する体制が整っています。
ドイツ
動物保護が憲法(基本法)で国家の責務として定められており、市民の救助も認められています。
市民の権利: 助けを必要とする野生動物を誰でも助けることが法的に許可されています。
救助後の流れ: 救助した動物は、狩猟者、動物シェルター、獣医師、または専門の救助グループなどの適切な権限を持つ人物・施設へ引き渡す必要があります。
ティアハイム: 市民が保護した動物を受け入れる大規模な保護施設(ティアハイム)が各地に存在します。
イギリス
「アニマルウェルフェア(動物福祉)」の先進国として、市民による救助活動が広く行われています。
免許不要: 野生動物のリハビリテーション(保護・飼育)を行うために、特別なライセンスは必要ありません。
民間団体の充実: RSPCA(王立動物虐待防止協会)などの強力な民間団体があり、市民が発見した負傷個体を迅速に保護・移送するネットワークが機能しています。
その他の国
ベトナム: 首都ハノイなどに「野生動物救助センター」があり、市民や当局が救助した個体を野生復帰させるためのケアを行っています。
一方で、アイルランドやエストニアのように、ライセンスなしで野生動物を保持・リハビリすることが違法、または制限されている国もあります。


