猟師のモラルとは?
路上に散乱するライフル弾
今年も公道上に空の薬莢が落ちているのを見つけました。

落ちていたのは二車線の公道上、アスファルトの上です。
またバカ猟師が路上から撃ったな、法律違反だろと腹を立てながら拾って、ふと思い出しました。数日前から、やけに鳥たちが集まっていることを。

これはもしや、と疑惑がわきます。トンビさんが飛びたった場所を目指して山にはいってみると、・・・すぐでした。道路から14~15メートルの雑木林の中に、シカさんが倒れていました。

※【閲覧注意!】モザイク無しの画像はこちら。
お顔はまだ綺麗でした。日向の雪こそやっと消えてきたものの、まだ朝晩は氷点下になる時期であることを考えれば、亡くなって数日~2週間と思われます。
シカさんの胸、赤い×印のところに穴があいていました。また臀部がひどく損傷していて、猛禽類たちはそこから肉をつついていました。尾は見当たりませんでした。

※【閲覧注意!】モザイク無しの画像はこちら。
このシカさんから2~3メートルはなれた場所に、なぜかコーヒーの空き缶が落ちていました。こんなところにふつう人間は来ないハズですけれど(私有地だし)。潰され、一部でサビこそ出始めていましたが、全体的にまだ綺麗めな缶でした。

この大きさのご遺体を、うちの動物霊園まで運んで埋葬するのは、私の力ではほぼ不可能です。このまま鳥葬にして、骨だけになったら拾って埋葬してあげよう。そう心に決めて、合掌して道路に戻りました。
ところで、薬莢が落ちていたのはここ。シカさんのご遺体は、矢印の指しているところを、正面の山に向かってまっすぐ奥に少し進んだ場所。

奥に民家が写っているのが見えますでしょうか。写っている民家からは約114メートル(Google Mapで測定。以下同様)。写真には写っていませんが、画面右方にある最寄りの居住人家からはわずか92メートルしかありません。
念のために探したら、この道路の反対側にももうひとつ、空の薬莢が落ちていました。そのときはあまりに腹が立っていたので写真を撮り忘れてしまいましたけど。

私が目撃したのは以上の通りです。
「事実」はわからないが
実際に何があったのかは、私にはわかりません。
私にわかるのは
- 空の薬莢が2つ、車線を挟んで路上に落ちていた。
- 近くにシカさんの遺体があった。胸に穴が空き、臀部が大きく損傷していた。
- その遺体のすぐ近くにコーヒーの空き缶が落ちていた。
以上の3点だけです。
つぎからは一般論になります。
発砲場所や方向について
- 公道上で発砲すること
- 道路をまたいで弾を飛ばすこと
- 住宅が集合している地域の近くで発砲すること
- 建物にむけて発砲すること
以上4つ、当然ながら、すべて法律違反です。
(1)と(2)について、「公道」とは「私道」に対する表現です。高速道路のような立派な道から、市町村がつくった細い道まで、一般公衆の使用に供されているすべての道路を指します。
以下の行為は「銃砲刀剣類所持等取締法」により禁止されています。
- 猟師が公道上に立って銃弾を発射すること。この場合の道路上とは、車線の内側だけではなく、法面などの路肩まで含みます。
- 発射しなくても、捕獲の意図を持って猟銃を構えること。
- 公道上にいる鳥獣に向けて発射すること。
- 公道のこちらから公道の向かい側にいる鳥獣に向かって発射すること。
(3)については、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」で、住居集合地域では発砲してはいけないと定められています。住居集合地域とは、周囲半径200メートル以内に人家が約10軒もしくはそれ以上ある地域のことです。(ちなみに上の写真の地域では人家が十数軒あります)。
(4)については、同じく「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」で、人間や飼育動物、建物、電車、自動車、船舶その他の乗り物に向かって撃ってはならないと定められています。当然ですね。
捕獲奨励金について
ライフル弾がおちていたのは京都府です。
京都府は、令和4年度からは、4頭以上の捕獲があれば、1頭目から20頭目の捕獲に対して、雌雄の区別無く1頭あたり4,000円を支給しています。(『京都府農村振興課 「第二種特定鳥獣管理計画 -ニホンジカ-」第6期 、令和7年度事業実施計画』) 。
捕獲奨励金を受け取るための申請に必要な証拠等は、『京丹後市ニホンジカ捕獲奨励金支給要綱』によりますと以下のとおりです。(京都府全体としての発表のものは見つけられませんでした。)
- シカさんの尾っぽ
- 捕獲写真2枚(シカさんの全身1枚、頭部拡大1枚。それぞれ捕獲日・場所・名前を書いた札、および、捕獲者も一緒に写す)
- 狩猟者登録証の写し
- その他別途指示した書類等
道理で放置死体の多くから尾っぽがなくなっているわけです。なお、自治体によっては証拠物件として耳の提出を求められる場合もあるようです。
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遺体処理について
狩猟によって捕獲した動物は、適切な処理が困難な場合、又は、生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として環境省令で定める場合を除き、放置してはならないと定められています。
「生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として環境省令で定める」云々とは、生態系に影響がないよう、地面を掘ってしっかり埋めろ、という意味です。
もし上のシカさんが狩猟犠牲者だった場合、上記写真でおわかりのように、「適切な処理が困難」な場所では全然ありません。二車線道路からわずか14~15メートルの平地にシカさんは横たわっていたのですから。胸に穴があき、尾ッポがない状態で。

不法投棄について
単純に、
野山にゴミを捨てな!コーヒーを飲んだなら空き缶は持ち帰れ!
でございます。常識でしょ!!

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国はニホンジカを半減させたい
シカ(ニホンジカ・エゾジカ)は、イノシシ(ホンドイノシシ)・クマ(ヒグマ・ツキノワグマ)とともに、「指定管理鳥獣」に指定されています。そして国は、ニホンジカの生息数を半減させようとしています。

農林水産省は、シカを殺すことに必死です。
シカの捕獲について、平成35年度までに平成24年度の個体数(264万頭)から半減させることが目標として定められている。これを平成27年度から捕獲を強化し達成するためには、捕獲率を現状の2.13倍にする必要がある。(平成35年度には132万頭となり、平成24年度の約1/2となる。2.67倍では約1/4になる)。
農林水産省 鳥獣被害防止特措法 page9
青森県は、県全土からニホンジカを絶滅させようとしています。
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参考資料
上記の根拠となった法律等です。
まず書籍の紹介。
改訂5版『鳥獣保護管理法の解説』
監修:環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室、2020年発行、株式会社大成出版社、ISBN:9784802832359

法令、判例など:発砲場所や方向について
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)
(発射の禁止)
第三条の十三 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物(以下この条において「道路等」という。)に向かつて、又は道路等において銃砲等を発射してはならない。
(以下略)
大審院大正8年5月21日宣告、大審院刑事判決録大25輯671頁
狩猟法第4条(旧法第11条第1項)にいわゆる公道において狩猟するとは、単に狩猟者又は捕獲の目的ものが、公道にあるのみならず、狩猟者が外から空中に飛び立った鳥を射落とすため銃口を公道に向けて発砲し、公道上に散弾させた場合も含むものとする。
(改訂5版『鳥獣保護管理法の解説』page 86)
大審院大正11年5月29日判決、大審院刑事判例集1缶329頁
狩猟の目的をもって公道において銃弾を発射するときは、その目的物の鳥獣が公道にいるかどうかを問わず、また、その鳥獣を捕獲したかどうかにかかわらず狩猟法大11条の違反とする。
(改訂5版『鳥獣保護管理法の解説』page 86)
大審院大正11年9月19日判決、大審院刑事判例集1巻469頁
鳥獣捕獲のためにする射撃であって、その射程内に公道を抱擁するときは、公道において狩猟をすることに該当し狩猟法第11条の違反とする。
(改訂5版『鳥獣保護管理法の解説』page 86)
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号 最終改正:平成26年5月30日法律第46号)
第38条 日出前及び日没後においては、銃器を使用した鳥獣の捕獲等(以下「銃猟」という。)をしてはならない。
2 住居が集合している地域又は広場、駅その他の多数の者の集合する場所(以下「住居集合地域等」という。)においては、銃猟をしてはならない。ただし、次条第1項の許可を受けて麻酔銃を使用した鳥獣の捕獲等(以下「麻酔銃猟」という。)をする場合は、この限りでない。
3 弾丸の到達するおそれのある人、飼養若しくは保管されている動物、建物又は電車、自動車、船舶その他の乗物に向かって、銃猟をしてはならない。
最高裁平成12年2月24日判決
人家と田畑が混在する地域内にあり、周囲半径約二〇〇メートル以内に人家が約一〇軒ある場所は、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一六条が銃猟を禁止する「人家稠密ノ場所」に当たる。
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法令・判決など:捕獲奨励金について
京都府農村振興課 「第二種特定鳥獣管理計画 -ニホンジカ-」第6期 、令和7年度事業実施計画 page8
② 捕獲奨励金の支給
生息頭数の減少に効果が高いメスジカの捕獲に対して奨励金を支給する。
平成28年度から4頭目から20頭目の捕獲に対して、1頭あたりメスジカは5,000円、オスジカは3,000円(ただし対象となるオスジカは2頭まで)の捕獲奨励金を支給している。
なお、令和4年度からは、小頭数捕獲者の捕獲業務へインセンティブを目的として、捕獲奨励金の単価及び支給対象を見直し、4頭以上の捕獲があれば、雌雄の区別無く1頭目から1頭あたり4,000円を支給することとしている。
京丹後市ニホンジカ捕獲奨励金支給要綱

法令・判決など:遺体処理について
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号 最終改正:平成26年5月30日法律第46号)
(鳥獣の放置等の禁止)
第18条 鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をした者は、適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として環境省令で定める場合を除き、当該捕獲等又は採取等をした場所に、当該鳥獣又は鳥類の卵を放置してはならない。
京都府『第13次 鳥獣保護管理事業計画書 令和4年4月1日から 令和9年3月31日まで 5年間』(令和4年11月1日改正)page25
4-1 捕獲許可した者への指導
(1)捕獲物又は採取物の処理等
捕獲物等の処理方法については、申請の際に明らかにするものとする。
捕獲物等については、鉛中毒事故等の問題を引き起こすこととのないよう、原則として持ち帰ることとし、やむを得ない場合は生態系に影響を与えないような適切な方法で埋設することにより適切に処理し、山野に放置することのないよう指導するものとする(適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として規則第19条で定められた場合を除く。)。(以下略)
京都府指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画(ニホンジカ) (令和6年2月~令和7年3月31日まで)
(2)捕獲等をした個体の放置に関する事項(実施する場合に限る。)
(①、②略)
③ 生態系、住民の安全、生活環境及び地域の産業への配慮事項
(注)
1 生態系への配慮事項として、例えば、他の野生動物を誘引することで、生態系に大きな影響を及ぼす地域では行わない、事前に調査を行う等が挙げられる。
2 住民の安全への配慮事項として、例えば放置した鳥獣をクマ類が捕食することにより、住民の安全に影響を及ぼすおそれがある場合には実施しないこと、事前に周知して住民の理解を得ること等が挙げられる。
3 生活環境への配慮事項として、例えば、集落や道路の周辺を避けること、水源への影響がないこと等が挙げられる。
4 地域の産業への配慮事項として、例えば、農林業の周辺を避けること等が挙げられる。
5 放置個体による影響のモニタリングを実施する場合は、その方法等を記載する。
6 事業途中で放置により問題が生じた場合には放置を中止し、可能な限り放置個体の搬出等に務める旨を記載することが望ましい。
こちらもご覧下さい
中身の詰まった、未使用の実弾を拾った話です。
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専門的な詳しい情報ありがとうございます。
京都市左京区上高野、比叡山の麓地域にすんでいた頃、猟師が山に入り、鹿を打ち、私達が散策中見つけたのは骨だけでした。
面白半分で鹿を打ち殺す非情さに、
同じ人として腹が立ち、鹿に懺悔するしかありませんでした。
今は、滋賀県大津市湖西に住んでいますが
山に遺棄された猫たちもいます。
仕掛けられた罠にかかり、片足のない猫も。
鹿や猪の捕獲檻に小猿が入っていた時、猟師が銃殺したと、犬友達から聞きました。人間はどこまで残酷な生き物なんだと、、。
全国で熊も殺処分。
人間が報いを受ける時が必ずやってくると思っています。
コメントありがとうございます。
比叡山でも猟師が撃つんですか!?
比叡山なんて、人がぞろぞろ入山する山じゃないですか。
あのような山で猟銃をつかうなんて不安しかありません。
ワナ猟だとしても、「散策中」に骨を見つけられたということは、道のすぐ近くにワナが仕掛けてあったということですよね。
野生動物達のことも心配ですし
何も知らない観光客とかワンちゃんがひっかかったら、と思うとゾッとします。
片足のない猫さんは、トラバサミでしょうけれど、あれは本当に残酷極まりない道具です!😡😡😡
あれを使用する人は、その人の手か足を大きな鋼鉄トラバサミで挟んで一昼夜をすごさせてやりたいです。