迷い猫を保護した場合/迷子猫かどうかを確認する

幼い子猫の場合は、ほぼ捨て猫と見て間違いありませんが、 ある程度以上の年齢の猫の場合、迷子猫という可能性もあります。

飼い主探しは「迷子猫の探し方」と同じ方法で。

飼い主さんは、どうやって探せばよいのでしょうか? それには、もし自分の猫が迷子になったらどうするか、と考えてみます。

◇保護した周辺住民に尋ねる

小さな勇気を出して、周辺の家を尋ねて聞いてみてください。

子猫

◇保護した周辺に迷子猫のポスターなどが貼ってないか探す

飼い猫は迷子になってもあまり遠くまではいきません。 特に完全室内飼いだった猫は、家から半径数百メートル以内、 多くは100m以内に隠れているそうです。

ポスターを探すといってもせいぜい数百メートル範囲ですから そのくらいの手間はかけてあげてくださいね。

◇犬の散歩者に尋ねる

せわしく世知辛い世の中です。迷子猫のチラシといえば 電柱などに貼っている事が多いのですが、そんなチラシを いちいち読んで歩く暇人はあまりいません。

犬を散歩させている人をのぞいて。

そう、ワンちゃんは電柱が大好き。 散歩者も仕方なく、電柱ごとに立ち止まることになります。

◇子供に聞く

一昔前までなら、クラスに一人は「町内の犬猫全員を知っている」 という動物好きな子がいたものでした。

ゲームと塾で忙しい現代っ子がどれほど犬猫にくわしいかは疑問ですが、 それでも、大人よりはくわしいかもしれません?

◇保健所/動物管理センター、警察に問い合わせる

猫がいなくなって、飼い主さんが真っ先に連絡すべき場所が保健所や 動物管理センターなどの自治体です。 迷子猫を探している人がいないか、必ず問い合わせましょう。

警察にも問い合わせてください。とくに、純潔種らしい猫だったり首輪をしているなど飼い猫であった可能性が強い子の場合は、必ず警察に届けてください。

警察では、拾得届と保管届の2枚の書類を書きます。遺失物法により、もし3か月たっても元の所有者が現れなければ、あなた(拾得者)が所有権を得ることができます。この「3か月」は、保護した日ではなく、届け出をした日からの計算になりますので、ご注意下さい。

保護期間(保管期間)中は、健康や逸走に注意をして「適正な飼育」をします。怪我・病気があれば治療しますが、去勢避妊手術などはできません。期間中にかかった費用明細(フード代、治療費、等)は保存しておいてください。元所有者が現れた場合、常識的な費用は請求できます。また、元所有者を探すためにとった行為の記録もすべてとっておきます。

3か月後以降の決められた期間内に、再度警察で必要書類に記入すれば(簡単な署名押印だけです)、その子は晴れてあなたの猫となります。

※自分では飼育がどうしても不可能な場合を除き、行政/自治体に猫を連れて行って預けることはお勧めできません。殺処分される可能性が高いからです。理由はページ下に書いてあります。

猫を救いたければあなた自身が動いてください。お願いします。

猫

◇動物病院に問い合わせる

可愛がられていた子なら、かかりつけの病院があるはずです。通院歴のない猫でも、飼い主さんが問い合わせにくるかもしれません。

付近の動物病院はすべて訪問して、猫の写真を置いてもらいましょう。

◇「迷子猫を保護しました」のチラシやポスターを作る

保護した周辺に貼ったりポスティング(各家庭のポストにいれる)をします。

ポスターを貼るときは、 地域によりポスター貼りが制限されていることが多いので、貼る場所や貼り方にご注意ください。

◇地域新聞などに「迷子猫を保護しました」の広告を出す

地域新聞やタウン誌、ミニコミ誌、フリーペーパーなど、 無料または廉価で広告を出せる欄があれば活用します。

◇インターネットの迷子掲示板を利用する

掲示板に該当する迷子猫はいないか、チェックしましょう。

◇マイクロチップが挿入されていないか確認する

外見からは、挿入されているかどうかわかりません。 動物病院で確認しましょう。

◇首輪に手紙 

ある日突然、見知らぬ猫が現れて懐いてしまい、 その後も頻繁に通ってくるようになった、というケースがよくあります。

飼い猫か、迷い猫か、捨て猫か、野良猫か、わからない。

そんな場合は、首輪に手紙を托してみるという方法もあります。 もし飼い猫なら、その手紙を見て連絡をくれるでしょう。 

猫

捨て猫の場合

捨て猫であれば、日本の法律上、それを拾って飼うことに何も問題はありません。
これを民法では「無主物先占」と言います(民法239条1項)。

もし段ボール箱に「誰かかわいがって」と書かれて子猫が捨てられていたら・・・
どうぞ見捨てず、保護してあげてくださいね。 

猫

改正遺失物法の問題=時代を逆行する動物虐待法!?

猫を保護した場合は、警察や行政(保健所・愛護センター等)に問い合わせることは大切ですが、

猫は、絶対に、警察や行政に渡さないでください!

その理由は、こちらのページで詳しく解説しています。
↓ ↓ ↓
改正遺失物法の問題=時代を逆行する動物虐待法!?

子猫

⇒次は:里親募集の方法あれこれ

⇒こちらもどうぞ:迷子猫を保護した場合の法律上の問題

【猫の里親募集の仕方とコツ】記事一覧