キャットフードパッケージへの必要表示項目

子猫

*同居の工夫:猫と暮らす知恵*

ペットフード公正取引協議会による規約です。これは、参加者による自主的な規制、業界ルールですので、法律のような力はありません。が、日本のペットフードメーカーの多くが参加していますし、また常識的に考えても、パッケージに記載すべき項目として当然なものばかりです。これらの記載がきちんとされていないペットフードは購入を再考すべきでしょう。

小売用パッケージへの必要表示項目

【ペットフード公正取引協議会】

  1. ドッグフードまたはキャットフードである旨
  2. ペットフードの目的
  3. 内容量
  4. 給与方法
  5. 賞味期限または製造年月
  6. 成分
  7. 原材料名
  8. 原産国
  9. 事業者の氏名または名称および住所

(平成17年12月15日 公正取引委員会告示第25号)

1.ドッグフードまたはキャットフードである旨

【ペットフード公正取引協議会】

「ドッグフード」「キャットフード」または「愛犬用」「猫用おやつ」等、邦文で明瞭に表示しなければなりません。まぎらわしい表示(たとえば「ペットフード」など)、写真やイラストのみの記載等はできません。

2.ペットフードの目的

【ペットフード公正取引協議会】

ペットフードの目的は、「総合栄養食」、「間食」、「その他の目的食」のいずれかを表示しなければなりません。

「総合栄養食」の場合は、成長段階も併記する必要があります。 成長段階とは、
(1)妊娠期/授乳期、
(2)幼猫期/成長期またはグロース、
(3)成猫期/維持期またはメンテナンス、
(4)全成長期またはオールステージ、等。

「間食」は、おやつ、スナックなどとも表示できます。

「その他の目的食」は、栄養補完食、カロリー補給食、副食、特別療法食などの表示もできますが、「総合栄養食」とまぎらわらしい表示・表現は使えません。

3.内容量

【ペットフード公正取引協議会】

グラム(g)、キログラム(kg)、またはミリリットル(ml)、リットル(l)の単位で、単位を明記して正味量(NET)で記載しなければなりません。

ただし、間食の場合は、○○個、○○本、などの単位で記載することができます。

4.給与方法

【ペットフード公正取引協議会】

総合栄養食は、成長段階、体重、給与回数および給与量を記載します。

間食の場合は、必要とされる栄養、栄養バランスに支障を与えないための給与回数および給与限度量を記載します。

その他の目的食は、一日に必要な栄養またはカロリーを満たすために同時に与える主食となるべきペットフードまたは食材の名称、給与の仕方および給与量を記載します。特別療法食の場合は、もしくは食事療法のために指定された給与法法および給与量を記載します。

5.賞味期限または製造年月

【ペットフード公正取引協議会】

賞味期限とは、未開封のまま指示された保存状態に置かれた場合に、製品の栄養および食味を保障し得る期間として、個々の製造者により設定される期限を意味します。ただし、その期間は3年を越えてはいけません。

製造年月のみを表示する場合は、製造年月であることと賞味期限までの期間を明記しなければなりません。

6.成分

【ペットフード公正取引協議会】

成分の表示は、重量百分率で、次のように記載されます。

  • 粗たん白質・・・・ %以上
  • 粗脂肪・・・・・・・ %以上
  • 粗繊維・・・・・・・ %以下
  • 粗灰分・・・・・・・ %以下
  • 水分・・・・・・・・・ %以下

成分値は、標準値ではなく、保証値を示すものとして、「○○%以上/以下」という表示がされています。

また、「粗」とは、栄養成分分析上の数値の内容をしめしたもので、それぞれの純粋な成分以外の物質も含まれた数値であることを示しています。

  • 粗蛋白質とは、純粋な蛋白質以外にアミノ酸やアミン類も同時に測定したもの。
  • 粗脂肪とは、脂肪の他に脂肪に溶解しているビタミンその他の成分も同時に測定したもの。
  • 粗繊維とは、酸とアルカリで煮て不溶残滓を測定したもの。ケラチン等も含む。
  • 粗灰分とは、燃やして灰になった部分を測定したもの。ミネラルとその酸化物。

7.原材料名

【ペットフード公正取引協議会】

原材料名の表示は、使用量の多い順に、次の事項を記載します。

原料(添加物を除く)

主な原料を、以下のいずれかの方法で記載します。

  • 穀類・でん粉類・魚介類・肉類・ビタミン類、など分類の名称
  • トウモロコシ・コーンスターチ・まぐろ・フィッシュエキス・チキンミール・ビタミンA・タウリン等、個別の名称

原材料名記載に際しては、その合計が80%以上にならなければならず、単品で10%以上使用している原材料は必ず表示しなければなりません。

*「チキン」「まぐろ」等特定の原材料名は、内容量の5%以上使用している場合でなければ、そのペットフードの商品名、絵、写真、説明文などに表示するすることはできません。

添加物

ペットフードの製造に使用した添加物の個別の名称を記載します。

なお、添加物を甘味料、着色料、保存料、増粘安定剤、酸化防止剤および発色剤の目的で使用するばあいは、用途名も併記しなければなりません。

8.原産国

【ペットフード公正取引協議会】

輸入品については、原産国名を表示する必要があります。国産品については、「国産」または事業者/製造者の所在地名で原産国表示に代えることができます。

原産国とは、ペットフードの製造工程のうち、最終の加工工程が行われた国を指します。2カ国以上で製造が行われた場合は、その最終加工工程が行われた国となります。ただし、充填や包装工程、リパックなどは、最終加工工程には含まれません。

9.事業者の氏名または名称および住所

【ペットフード公正取引協議会】

「製造者」、「販売者」、「輸入者」など、事業者の種類を明示した上で、名称が法人の場合は株式会社(KK)、合資、合名、有限会社など、その法人の種類を記入した名称を、個人の場合は氏名を表示しなければなりません。

住所または所在地の記載は、行政区画名に従い正しく表示しなければなりません。

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